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“法務がHomeにやってきた”~Homu is coming Home.~

2012年1月29日 12:59

忘れてください,私の事なんて。。。

失恋の歌の歌詞みたいですが、今回のテーマは、最近欧州で欧州委員会がまとめて法案化されつつある「忘れられる権利」についてです。(まだ欧州議会とEU加盟各国に承認されるプロセスがありますが)

・「忘れられる権利」に関するプレスリリース(英語) - EU公式サイト
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


(サイトより抜粋。意訳。)
「この「忘れられる権利」は、オンライン上のデータ保護の危険性管理をすることのよりよい助けとなるだろう。正当な理由がない限り、個人データはすみやかに消せるようになるだろう」

A 'right to be forgotten' will help people better manage data protection risks online: people will be able to delete their data if there are no legitimate grounds for retaining it.

これまで、オンライン上に掲載されたデータは、「名誉毀損やプライバシーの侵害がないと、削除要求ができなかった」が、
ライブドアニュース引用)http://news.livedoor.com/article/detail/6229780/

不要となれば削除できることになります。

対象のデータは、

「It can be anything from a name, a photo, an email address, bank details, your posts on social networking websites, your medical information, or your computer's IP address」

名前、写真、メールアドレス、銀行データ、SNSへの書き込み、医療データ、IPアドレスが含まれます。

欧州で承認され発効されると日本にも影響が及ぶ可能性があります。日本の消費者が欧州の会社からインターネットで物品やサービスを購入する場合や、日本の居住者が欧州のオンラインサービスを利用して、個人情報が欧州のシステム上に蓄積されている場合には、「忘れられる権利」を行使するために、削除依頼を出せるかどうか。反対に欧州の消費者や住民が日本のサービスを使った場合には、同じ権利を日本の事業者に要求した場合には、どうするか。サービスの利用が越境するときには、こうした権利の範囲を越境させるために、相互に取り決めをする必要が出てくるでしょう。

「高飛びする」のは、犯罪者が逮捕を免れるために、捜査権限が及ばない、犯罪者引き渡しの取り決めがない国へ逃亡することですが、オンライン上のデータを「高飛びさせる」ことも出てくるでしょうか。証拠隠滅の恐れもあるので、依頼後、一定期間を置いて削除されるなどの、対応も考えられそうです。

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