2011年12月19日 23:33
持ちもの検査
といっても、学校のハンカチ、ティッシュ、携帯電話ではありません。
今年度は、仕事で月2回平均で出かける海外出張時の、空港セキュリティチェックでの危険物所持品検査の事です。
先日海外出張時に成田空港でナイフ風USBを没収されました。
http://www.yamaguchi.net/archives/000761.html
(一番下の写真のナイフ等のない安全版)
根拠となる法令は航空法第86条。
国土交通省航空局のHP
http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/15_kikenbutsu/index.html
「航空機の安全運航を確保するため、危険物の輸送、航空機内への持ち込み、お預かりは禁止されております。(航空法第86条)」
航空法
http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/15_kikenbutsu/hou.html
第八十六条の二 航空運送事業を経営する者は、貨物もしくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。
しかし、今年の初めから数えると、海外出張には10数回いっていますが、こんなことは初めてです。中国1回(チャイナエア)、台湾10回(チャイナエア、エバー、JAL)、米国1回(UA)、韓国1回(大韓航空)、シンガポール1回(シンガポール航空)、この物品で航空機に乗っていますが何故今回だけ?
もしかすると、セキュリティチェックは航空運送事業を経営する者すなわち各航空会社が行うということですので、持っているチケットによって、チェックする係員が異なる?
なるほど。そういえば、チェックされた1回だけは、マイレージポイントで搭乗したJALでした。
かなり粘ったのですが、
「ナイフのように見えるので見られるとパニックになる恐れがある」
という理由でした。

拒否し続けて乗れなくなったら、ビジネス上の損害です。しかし、没収されると中に格納してあるデータも使えなくなり、どのように処分されるかも明確でないため、情報保護の観点から、本体から切り離し(というか無理矢理へし折り)USB部分だけを持って帰っています。
なんとか賠償してもらう手だてはないものでしょうか。。。。